お客様各位
 この度、建築基準法第6条の3ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を、平成30年3月22日以降にお引き受けしたものから開始することになりました。
 これに伴い、確認検査手数料の一部改定を行い、従前の確認審査手数料に別添のとおり審査手数料が加算(1棟当たり)されますのでご留意ください。

 この審査を受けた物件は、指定構造計算適合性判定機関でのルート2構造計算適合性判定は不要となりますが、指定構造計算適合性判定機関で、ルート2構造計算適合性判定を受けた物件でも、当該物件を当社に確認申請された場合は、建築基準法の規定により当社のルート2基準審査を要し、当社手数料が発生することになりますのでご注意くださいますようお願い申し上げます。

 今後も、これまで以上に品質の向上と皆さまへのサービスに努めて参りますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

手数料 平成30年3月22日以降、申請の引受分から適用とします
 (改定後)確認検査業務手数料表
 (改訂前)確認検査業務手数料表

                                        以上