| 東京都全域(島嶼部を除く)神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・静岡県(静岡市・浜松市)・愛知県(名古屋市)長野県・山梨県・栃木県・福島県 | ||
| 1万㎡以下の全ての構造種別の建築・工作物・設備の確認検査業務。 建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規程による審査(ルート2基準審査)を行う。 | ||
| 当社は、当社に対してされた構造計算書適合性の申請に係る建築物の計画について、建築確認は行わない。 | ||
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| 顧客要望に応じ、全面的な電子申請又は紙ベースで行う。 まずは電話、メール等でご連絡ください。 | ||
| 当面は従来の紙ベースで行う。 | ||
| 事前は極力iGateを推奨します。やむを得ない紙申請の場合は1部、本審査は2部郵送。※構造図・構造計算書は揃わない段階でも申請は可能ですが、後日郵送してください。 | ||
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※その他の情報は (財)建築行政情報センター(ICBA) ![]() |